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更新日:2020年07月07日

手帳の交付

 

身体障害者手帳

身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障害がある人に交付されます。

障害の程度

手帳の等級には1級~6級があります。(肢体不自由1部位の7級だけでは手帳は交付されず、各種サービスを受けることができません)

療育手帳

発達途上(おおむね18歳未満)において、何らかの原因によって脳の発達がうまくいかなかったことや、脳に障害を受けたことを原因として、知能の働きが弱く、自己の身辺の事柄の処理及び社会生活への適応が困難な人に、明石こどもセンター又は兵庫県知的障害者更生相談所が判定し、交付しています。

なお、知的障害を伴わない発達障害児(者)についても療育手帳(B2)が交付されます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため、日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人で、申請される本人に交付されます。

障害の程度

手帳の等級には1級~3級があります。

1級:他人の援助を受けなければ、日常生活が1人ではできない程度のもの

2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のもの

3級:障害は重くないが、日常生活、社会生活上の制約を受ける程度のもの

問い合わせ先

障害福祉課

電話:078-918-1344