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更新日:2021年07月02日

母子家庭等自立支援給付金

 

高等職業訓練促進給付金事業

 高等職業訓練促進給付金等事業とは、ひとり親家庭の方の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的として養成機関で修業する場合、一定の条件を満たす方に生活費の負担の軽減を図るため、給付金を支給する制度です。

対象者

 本市にお住まいの母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方

・児童扶養手当の支給を受けているか、または対象年の所得が児童扶養手当の支給制限となる額未満の方
・対象資格に掲げる資格を取得するために、養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、かつ、当該対象資格の取得が見込まれる方
・就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
・過去に本制度を利用していない方
・求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等を受けていない方

対象資格

 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・社会福祉士・調理師・栄養士・美容師・理容師・言語聴覚士・はり師・きゅう師・あんま・マッサージ指圧師・精神保健福祉士・デジタル分野等の民間資格※1

1 シスコシステムズ認定資格(CCNP等)、LPI認定資格(LPIC等)等

給付金の種類

 給付金には、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練終了支援給付金があります。

1 高等職業訓練促進給付金

 養成機関におけるカリキュラムの修業期間内の4年を上限として月ごとに支給されます。ただし、取得する資格により支給期間が変わります。

【資格による支給期間の例】
 ・ 保健師等、資格取得のための4年課程の履修が必須となる資格の場合:最大4年
 ・ 看護専門学校の定時制課程(4年課程)等、4年以上の課程の履修が必須となる資格の場合:最大4年
 ・ 准看護師の資格取得後に引き続き看護師資格を取得する場合:最大4年

 ※ 支給は、支給申請を受け付けた月からとなります。
 ※ 修業期間中に児童が20歳になった場合は、20歳になる月までの支給となります。

2 高等職業訓練修了支援給付金

 訓練修了後に1回のみ支給されます。
 ・ 修業開始時と修了時ともに要件を満たしていた方に限ります。
 ・ 促進給付金の支給を受け准看護師養成期間を修了する方が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、看護師養成機関の修了日以降に給付金を支給します。

支給額

 

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

高等職業訓練促進給付金

(下段:修業する機関の最後の1年)

月額10万円

(月額14万円)

月額7万5百円

(月額11万5百円)

高等職業訓練修了支援給付金

5万円

2万5千円

※ 給付金を請求する月の属する年度の課税状況で判定します。
  ただし、4月から7月までに請求をする場合は、前年度の課税状況で判定します。

利用方法

申請には事前相談が必要です。
 資格取得養成機関への入学申請の前に、児童福祉課において必ず事前相談(面談)を受けてください。
 ※
申請の時期など、制度の詳細についてご説明します。
 ※ご相談の内容によって申請・給付できない場合があります。

注意事項

 一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併用することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)を受ける場合は、兵庫県社会福祉協議会からのひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の入学準備金の貸付を受けることができません。

 

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

 母子家庭のお母さん等が「高等職業訓練促進給付金」を活用して養成機関に入学するときの『入学準備金』や、資格を取得して就職するための『就職準備金』を貸付します。なお、養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事した場合は、返済が全額免除となります。

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業とは、ひとり親家庭の方の就業を支援するため、指定している講座を受講した場合、受講料の一部を助成し、主体的な能力開発の取り組みを支援する制度です。

対象者

本市にお住まいの母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方
 ・ 児童扶養手当の支給を受けているか、または対象年の所得が児童扶養手当の支給制限となる額未満の方
 ・ 本教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
 ・ 過去に本制度を利用していない方

対象講座

1 雇用保険制度における
 (1)一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
 (2)特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
 (3)専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  ※(2)、(3)については、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。
  ※詳しくは厚生労働省のホームページなど、ハローワークの教育訓練給付金制度をご覧ください。

2 1に該当しないが、明石市高等職業訓練促進給付金の支給を受けて、資格取得のための養成機関で修業する講座。ただし、この場合、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)との併用はできません。

給付額

1 一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金
 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る)の額の60%相当額。(上限20万円)

2 専門実践教育訓練給付金
 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る)の額の60%相当額。(上限80万円(修学年数(最長4年)×20万円))

※ 1万2千円を超えない場合は給付されません。
※ 講習期間終了後に給付されます。
※ 雇用保険制度(ハローワーク)から教育訓練給付金の支給を受けることのできる方は、その額を差し引いた額となります。

利用方法

申請には事前相談が必要です。
講座の申し込み前に、児童福祉課において必ず事前相談(面談)を受けてください。
※ 申請の時期など、制度の詳細についてご説明します。
申請手続きには、教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク明石にて取得)が必要です。
※ ご相談の内容によって申請・給付できない場合があります。

注意事項

 ・ 働きながら資格取得を目指す場合等には、通信教育の利用もできます。
 ・ 一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併用することができます。ただし、自立支援教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)を受ける場合は、兵庫県社会福祉協議会からのひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の入学準備金の貸付を受けることができません。

就労支援員の配置

 母子家庭のお母さん等の就職や自立に向けた支援を行うために、就労支援員を配置しています。
 就労を希望する母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんと面談を行い、その方の状況やニーズに応じてハローワークなどの関係機関と連絡調整を取りながら、自立に向けた就労支援計画の策定や情報提供をするなどを行います。お気軽にご相談ください。
 なお、ご相談の際は、事前に就労支援員までお電話にてお問い合わせください。

問い合わせ先

児童福祉課

電話:078-918-5027

 

この記事に関するお問い合わせ先

児童福祉課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5027

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