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更新日:2022年04月01日

特別児童扶養手当

 

20歳未満で身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に対して手当を支給する制度です。 (実施主体 兵庫県)

 

詳細についてはこちらをご参照ください。

 

問い合わせ先

児童福祉課

電話:078-918-5027