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更新日:2022年02月14日

12.里親制度

里親制度とは…

里親制度は、様々な事情で自分の親と暮らすことのできない子どもたちが、家庭で安心して育つための大切な制度です。

 

子どもたちの現状

兵庫県内には、保護者と暮らすことができず、社会的な養育が必要な子どもが約1,500人います。 そのうち里親のもとで暮らす子どもたちはわずか18.2%で、全国平均の19.7%を大きく下回っています(平成30年3月末時点)。
保護者と暮らせない子どもたちの多くは、児童福祉施設で暮らしており、欧米諸国と比べて施設養護に偏っているのが現状です。

 

里親の種類

養育里親 子どもが自立できるようになるまで、あるいは家庭に戻れるようになるまでの間(満18歳まで)、家庭で子どもを育てる里親
養子縁組里親 養子縁組によって養親となることを希望する里親
親族里親 子どもの扶養義務者及びその配偶者である里親
専門里親 2年以内の期間を定めて、虐待を受けた子ども等を専門的な養育技術を持って家庭で育てる里親

 

★「季節里親」「週末里親」(ボランティア里親)やショートステイ里親(短期間専門の養育里親)もあります。

ボランティア里親は児童福祉施設等で生活する子どもを、夏休みやお正月の1週間前後、または週末に月1〜2回程度、家庭に迎える里親です。
ショートステイ里親は保護者の病気や育児疲れなどで、短い期間(3日間程度)親元を離れる必要がある子どもを専門に預かる里親です。

お問い合わせは、あかし里親センター(電話:078-935-9720)まで。

 

里親になるには

まずは明石こどもセンター(電話:078-918-5282へご相談ください。

・研修の受講、明石こどもセンター職員による訪問調査等を経て、里親の認定・登録が行われます。

・里親登録後は、マッチング等を行い、明石こどもセンターが総合的に判断した上で子どもの委託が行われます。

・子どもの委託後も、明石こどもセンターやあかし里親センター等が相談に応じます。

 

里親になるための要件~特別な資格は必要ありません~

1.子どもの養育について理解と熱意、愛情を持っていること。

2.経済的に問題がないこと。

3.里親認定・登録に必要な研修を修了していること。

※他にも、里親を希望するもの及び同居人が子どもの養育に関して虐待等の問題がないと認められること、法に罰せられていないことなどの要件があります。

 

里親になったら

子どもの委託

・里親認定・登録されても、すぐに子どもが委託されるわけではありません。

・里親と子どもの相性や受け入れ環境が整っているか、子どもや実親の意向なども確認しながら、明石こどもセンターで委託が適当かどうかを判断した上で委託されます。

 

養育費用

・子どもが委託されると、里親手当のほか、子どもの生活費、教育費など、法令により定められた子どもの養育に必要な費用が支払われます。医療費についても別に支払われることになります。

・養子縁組里親・親族里親には里親手当は支払われませんが、生活諸費は支払われます。

 

里親会

・里親会は、里親相互の親睦や里親制度の啓発等を目的とした、里親を会員とする団体です。

・全国組織としては公益財団法人全国里親会があり、兵庫県には兵庫県里親会連合会、明石市には明石地区里親会があります。

 

里親リーフレットを配布しています

必要な方は、明石こどもセンター(電話:078-918-5282)またはあかし里親センター(電話:078-935-9720)までご連絡ください。

里親リーフレット(PDFファイル:340.6KB)

 

 

里親制度に関する出前講座を実施しています

一人でも多くの方に里親制度に関心を持ち、身近に感じていただけるよう、市民グループの方を対象に出前講座を実施しています。
ご希望の方は、あかし里親センター(電話:078-935-9720)までご連絡ください。(※随時募集中)

出前講座チラシ(PDFファイル:6.4MB)

 

 

お問い合わせ

あかし里親センター [里親制度にご興味のある方は、ご相談ください]
〒674-0068 明石市大久保町ゆりのき通1-4-7(あかし保健所1階)
電話:078-935-9720 ファックス:078-935-9721
E-Mail:akashi.satooya@ainote.main.jp

 

明石こどもセンター [ 里親登録をお考えの方は、ご相談ください ]     
〒674-0068 明石市大久保町ゆりのき通1-4-7
電話:078-918-5282 ファックス:078-918-5128
E-Mail:satooyasodan@city.akashi.lg.jp