国民年金保険料の産前産後期間免除制度
国民年金(第1号)保険料の産前産後免除を申請しましょう
申請により、出産予定日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日の属する月の3か月前から6か月間、国民年金第1号保険料が免除の適用となり、適用期間は保険料を納めたときと同じ取り扱いになります。
出産予定日の6か月前から届出可能ですが、出産後でも届出できます。
但し、全ての免除期間が厚生年金や国民年金第3号(配偶者の扶養)などの方は対象外です。
申請により、出産予定日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日の属する月の3か月前から6か月間、国民年金第1号保険料が免除の適用となり、適用期間は保険料を納めたときと同じ取り扱いになります。
出産予定日の6か月前から届出可能ですが、出産後でも届出できます。
但し、全ての免除期間が厚生年金や国民年金第3号(配偶者の扶養)などの方は対象外です。
更新日:2024年04月01日