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児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
父又は母に極めて重度の障害がある場合にも支給されます。
詳しくは、児童扶養手当をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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児童福祉課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5027
更新日:2022年04月01日