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未熟児養育医療費の給付
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療の給付等を行う制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
申請に指定養育医療機関の「養育医療意見書」が必要となりますので、指定養育医療機関でお尋ねの上、児童福祉課までご連絡ください。提出書類等についてご説明いたします。
※出生後、1か月以内に児童福祉課まで書類を提出してください。
(1か月を過ぎた場合でも受付は可能ですが、対象期間が出生日からではなく、申請日からとなりますのでご注意ください。)
※対象期間は、最長で出生から満1歳の誕生日の前々日までとなります。
※原則として、乳児が退院し、医療費の精算が終了した後の申請はできません。
対象者
1.対象未熟児の住所が市内にあること。
2.満1歳未満であること。
3.次のいずれかの状態であり、指定養育医療機関での入院養育を必要と認められること。
・出生時の体重が2,000グラム以下のもの
・生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア)運動不安、けいれんがあるもの
(イ)運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ)呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
(ウ)出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア)生後24時間以上排便のないもの
(イ)生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ)血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸が生後数時間以内に現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの
給付の内容
入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額及び入院時食事療養費の自己負担額の全額が対象です。
※おむつ代等の保険適用外の費用については、保護者の実費負担になります。
申請に必要な書類
・養育医療給付申請書
養育医療給付申請書(記入例)(PDFファイル:257.3KB)
・養育医療意見書(指定養育医療機関の担当医師が作成したもの)
・健康保険証(未熟児の氏名が記載されているもの。健康保険証を申請中の場合は、加入する予定の被保険者の健康保険証でも可)
・印鑑
・個人番号が確認できるもの ・・・ 個人番号カード、個人番号通知カード等
・来庁者の本人確認ができるもの ・・・ (顔写真が有)運転免許証、個人番号カード、障害者手帳等
(顔写真が無)健康保険証、年金手帳、通帳等の2点
※生活保護を受けている方 ・・・ 生活保護受給証明書
問い合わせ先
児童福祉課
電話:078-918-5027
ファックス:078-918-5196
- この記事に関するお問い合わせ先
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児童福祉課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5027
更新日:2020年01月24日