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更新日:2019年02月03日

低体重児(未熟児)・多胎児を出産したのですが。

低体重児の届出

赤ちゃんの体重が2,500g未満(低体重)の場合、保護者による届出が義務付けられています(母子保健法第18条)。「出生連絡票」が「低体重児出生届出書」を兼ねていますので、母子手帳にとじ込みの「出生連絡票」を送付してください。

 

新生児訪問電話相談があります。

【お問い合わせ先】
こども健康課  電話 078-918-5656

 

多胎児を持つ親の自主グループ

 「ツインメリー」という、ふたごやみつごを妊娠中の妊婦さんや、育児中のママさんが集まって交流している自主グループです。

【お問い合わせ先】
ツインメリー  メールアドレス   akashitwinmerry@gmail.com

 

未熟児養育医療の給付

身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、医師が指定養育医療機関において入院養育を必要と認めたものに対して養育医療の給付を行います。

【お問い合わせ先】
児童福祉課  電話 078-918-5027