現在の位置

更新日:2024年04月01日

国民年金保険料の産前産後期間免除制度

国民年金(第1号)保険料の産前産後免除を申請しましょう

申請により、出産予定日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日の属する月の3か月前から6か月間、国民年金第1号保険料が免除の適用となり、適用期間は保険料を納めたときと同じ取り扱いになります。

出産予定日の6か月前から届出可能ですが、出産後でも届出できます。

但し、全ての免除期間が厚生年金や国民年金第3号(配偶者の扶養)などの方は対象外です。

 

問合せ先

国民健康保険課国民年金係
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
TEL:078-918-5070
FAX:078-918-5106