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更新日:2024年01月04日

国民健康保険料の産前産後期間免除制度

令和6年1月から届出により、産前産後期間の国民健康保険料の所得割と均等割が免除されます

【対象者】
 令和5年11月1日以降に出産予定または出産された国民健康保険被保険者が対象です。
 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産、及び人工妊娠中絶をされた場合も含みます。

【免除期間】
 単胎の人:出産予定月(または出産月)の前月から4か月間
 多胎の人:出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間
 ※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

問合せ先

国民健康保険課
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
TEL:078-918-5022
FAX:078-918-5105
Mail:kokuho@city.akashi.lg.jp