手帳の交付
身体障害者手帳
身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障害がある人に交付されます。
障害の程度
手帳の等級には1級~6級があります。(肢体不自由1部位の7級だけでは手帳は交付されず、各種サービスを受けることができません)
療育手帳
発達途上(おおむね18歳未満)において、何らかの原因によって脳の発達がうまくいかなかったことや、脳に障害を受けたことを原因として、知能の働きが弱く、自己の身辺の事柄の処理及び社会生活への適応が困難な人に、明石こどもセンター又は兵庫県知的障害者更生相談所が判定し、交付しています。
なお、知的障害を伴わない発達障害児(者)についても療育手帳(B2)が交付されます。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため、日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ人で、申請される本人に交付されます。
障害の程度
手帳の等級には1級~3級があります。
1級:他人の援助を受けなければ、日常生活が1人ではできない程度のもの
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のもの
3級:障害は重くないが、日常生活、社会生活上の制約を受ける程度のもの
問い合わせ先
障害福祉課
電話:078-918-1344
更新日:2020年07月07日