障害児福祉手当
在宅・入院中の重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人に支給します。
所得制限があります。
対象者
20歳未満で、精神または身体に重度の障害があるために、在宅での日常生活で常時介護を必要とする人。
具体的には、
・身体障害者手帳1級か2級の一部の障害又は精神障害のある児童で、特別児童扶養手当以外の障害を事由とする公的年金を受けていない人
・原則として医師の診断書が必要です。
ただし、所得制限があり、施設に入所している場合は除きます。
支給額
月額15,690円
問い合わせ先
障害福祉課
電話:078-918-1344
更新日:2023年07月01日